居住地国、二重居住者とは
居住地国
何だか難しい言葉ですが、要するにその人が生活の拠点としている国を指します。生まれてからずっと日本に住んでいて、日本国籍のみを有する個人は当然居住地は日本ですが、他国籍を有している個人、或いは外国に居住している個人などは、日本の税法による居住地国の判定と関連する国の税法におる居住地国の判定が必要となります。
二重居住者
各国の法律によって「居住者」の定義が異なりますので、時には2か国以上で「居住者」と判定されてしまう場合があります。(例えば、中国に数年間勤務していた方が帰国した場合、帰国の日の翌日からその年の12月31日までの期間で二重居住者となる場合があります。このような場合、税務上の居住地は、関係国間の租税条約により決定します。個人は、居住地国では全世界所得課税を受けますので、2か国が居住地国となると税金の負担が重くなります。そこで、二重居住者については租税条約でいずれの国を居住地とするかを定めています。
ちなみに、日本と米国では以下の基準で分けます。
以下の判定順で判定すると、たいていの場合が最初の判定(恒久的住居)で日本の居住者になることが多いです。
- 恒久的住居が存在する国
- 人的及び経済的関係がもっとも密接な国
- 常用の住居が存在する国
- 国籍
- 両国の権限のある当局の合意